賃貸物件に住む上では、必ず「家賃」を支払わなくてはなりませんが、「ケガで働けない」「急な出費があった」といった理由から、どうしても支払えないタイミングもあるでしょう。
また、初めて経験する方は「どこに相談すればいいのか」「追い出されないかどうか」という不安を抱えがちです。
消費者金融で資金を借り入れてさらに厳しい状況へ追い込まれてしまうケースも少なくありません。
そこで本記事では、家賃を待ってもらうことはできるのか、具体的な相談先などを解説します。
- 事前に連絡すれば家賃は待ってもらえる
- 家族に建て替えてもらうか公的制度を使うのもおすすめ
- 3か月目以降からは強制退去が濃厚になる
現在悩みの最中にある方は、本記事を参考に一度落ち着いて、冷静に対処してみてください。
家賃を待ってもらうことは可能だが連絡は必須
まず結論として、賃貸物件の家賃はある程度待ってもらえますが、「どれだけ猶予してもらえるか」はオーナー次第であり、過去には3か月の滞納で強制退去の判決がでた事例もあります。
- 1か月目は書面による督促、あるいはオーナーからの連絡
- 2か月目から内容証明郵便による法的効力を持った催促が始まる
- 3か月目以降は強制退去が法的に認められる可能性が高まる
実際のところ、1か月の滞納で強制退去を命じられる可能性はほとんどないといえるでしょう。
単なる支払い忘れや口座の残高不足といったケースもあり、そこまで厳格に縛るとオーナーや家賃保証会社も負担が大きくなるのです。
そして、肝心の相談先については以下の2通りとなっており、不動産会社に連絡してもあまり意味がない点に注意しましょう。
- 家賃保証会社:家賃保証を利用している場合
- オーナー:家賃保証なしで契約している場合
実際のところ、数日程度の家賃遅れ自体はそこまで珍しい話ではなく、誰にでも起こり得るハプニングに過ぎません。
きちんと前もって連絡しておけば、通常は親身に対応してくれる上に、急に怒鳴られるということもないので、誠実な姿勢で一報入れてみてください。
数日遅れたからといって強制退去になる心配はありませんよ。
家賃が払えない時の対処法3つ
ここからは、家賃が払えない時の具体的な対処法を3つ確認していきましょう。
消費者金融で急場をしのぐ方法もありますが、利息などを考慮すると最後の手段にとっておくべきです。
なるべく負担がかからないように切り抜けていってください。
連帯保証人か家族に建て替えてもらう
家賃が支払えない時は、両親や兄弟といった近しい親族を頼るのも1つの手段です。
お願いするのは気が引けるかもしれませんが、消費者金融などを利用するくらいなら最初に検討すべきといえるでしょう。
一方、連帯保証人がいるのなら、以下の理由から最優先で連絡しなければなりません。
- 黙って滞納すると突然保証会社かオーナーから連絡がいく
- いずれにしても家賃の支払い義務がある
連帯保証人は、主債務者と同等の支払い義務を背負っているので、たとえ数日程度遅れるだけであっても一言伝えておいてあげるのがおすすめですよ。
分割払いを申し出る
どうしても数か月程度の遅れがでそうな場合は、少しでも誠意を伝えられるように分割払いを申し出てみるのも良いでしょう。
ただし、必ず受け入れてもらえるわけではなく、たとえ分割で支払い続けたとしても滞納している事実が変わることはありません。
- 家賃保証会社の規則上受け付けられない
- オーナーの意向
- 滞納が複数回発生している
もし分割を許可してもらっても、あまり長く続くようでは強制退去のリスクもあるため、あくまでも誠意を見せるための応急処置と捉えておいてください。
公的な制度を利用する
経済的に困窮しているのなら、公的な機関が提供している補償制度を検討するのもおすすめです。
たとえば、自治体による「住宅確保給付金」であれば、原則3か月間にわたりオーナーへ直接家賃を支払ってもらえますよ。
自治体ごとに詳細は異なるが、収入証明や困窮理由を申請することで原則3か月間(延長2回まで)の家賃を建て替えてもらえる。その後の返済義務もなく、生活の立て直しに効果的。
公式サイト:https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html
また、コロナウイルス感染拡大によって経済的困窮者が増加した経緯から、「緊急小口資金」や「総合支援資金」などの低利率貸付も豊富に揃っています。
一方、多くのウェブサイトでは安易に「生活保護」を薦めているケースもありますが、実際に受け取れる金額は生活に必要な最低限の金額であり、家賃の負担に耐えられないかもしれません。
- 各自治体が定める生活必要資金が上限額
- 東京都は一般的に15万円程度
- 地方の場合は10万円を切るケースも多い
もし生活保護を検討する場合は、賃料の安い物件への引っ越しもセットで考えなければなりません。
家賃滞納から強制退去へのプロセスとは
ここからは、家賃滞納から強制退去へのプロセスを解説します。
最悪の事態を避けるためにも、ぜひ参考にしてください。
1か月目:書面での督促
家賃滞納の1か月目は、そこまで強く催促されることはありませんが、やはり期日から数日程度過ぎたあたりで書面などを介した督促が行われます。
- 家賃保証会社からの書面督促
- 電話での状況確認
この段階で「いつまでに支払えます」「次の家賃期日と合算で払います」といった提案ができれば、その新期日までは待ってもらえるでしょう。
確実に資金が準備できる期間を確保してくださいね。
2か月目:法的意味合いを持った督促が始まる
2か月目からは、オーナーと家賃保証会社からの督促が強まる傾向であり、家賃の支払い期日を内容証明で送られます。
支払期日や差出人といった情報が記載されており、「誰が・いつ・何を請求したか」が法的に担保される。
内容証明は裁判でも法的証拠として扱われるので、この段階で確実に資金が用意できない場合は、強制退去も想定しておかなければなりません。
最大限速やかに滞納分を支払わなければなりません。
3か月目以降:契約解除通知が送られる
3か月目以降は、オーナーによる強制退去の訴えが裁判所で通りやすくなり、いつ契約解除通知が送られてくるかわかりません。
退去の日付や滞納分の家賃額が記載されている。この通知が届いた時点で「たとえ家賃を全額はらったとしても」強制退去は免れない。
万が一お金が用意できたとしても、ここまで進行してしまうとオーナーからの信頼を取り戻すのが難しいでしょう。すなわち、いずれにしても債務だけが残り住処は没収されてしまうのです。
クレジット会社が運営する信販系の家賃保証を利用しているのなら、個人信用情報にも事故履歴として記録が残る点に注意してください。
家賃を待ってもらうとしても滞納から1か月以内に支払うのがおすすめ
本記事では、家賃を待ってもらうことは可能かどうか、強制退去までのプロセスやおすすめの対処法についても解説していきました。
- 連帯保証人か家族に建て替えてもらう
- 分割払いを申し出る
- 公的な制度を利用する
あらかじめ連絡しつつ、上記の対処法を活用すれば乗り切れる可能性は高い一方、あまり長く待たせてしまうと強制退去を余儀なくされます。
内容証明が送られてくる前の1か月目で解決できるように、早めの対策を講じていきましょう。